銀行融資を検討する際に、連帯保証人を求められることは多々あります。しかし、現実に連帯保証人の準備ができない場合でも、事業そのものを諦めるわけにはいきません。
このページでは、連帯保証人の準備ができなくとも、融資可決の可能性を最大限に引き出すポイントを解説しています。
開業費で1,000万円相当が必要です。
法人組織で経営するのですが、借入の際に連帯保証人がおりません。
借入することができるのでしょうか?
・家族は妻と子供2人です。
連帯保証人の取り扱いと融資判断の傾向
連帯保証人とは、借主と連帯して返済を保証する人のことで、万が一債務者が返済できない場合、債務者に代わって返済をしてくれる人のことをいいます。
連帯保証人についてワンポイント
法律的には、債権者は債務者に返済能力があったとしても、債務者ではなく連帯保証人に先に返済を請求する権利がありますが、現実的には債務者が返済できなくなってから連帯保証人に請求するケースが殆どです。
よく「土地を担保にお金を借りる」といいますが、この場合の「土地」は「モノ」なので「物的担保」と呼ばれます。
一方、連帯保証人は「ヒト」なので「人的担保」と呼ばれます。
最近では当局の指導方針で、金融機関は担保や保証によらず、事業そのもののキャッシュフローや経営内容などを元に融資判断を行う努力はしていますが、現実には何らかの担保がないと、なかなか融資できないのが実情です。
連帯保証人なしでも融資は受けられるが社長本人は連帯保証人
さて、冒頭のご相談の件ですが、連帯保証人がいなくても借入をすることは可能です。※ただし、少なくとも社長は連帯保証人になることを求められます。
「連帯保証人がいなくても融資を受けられる」といっても、それは「第三者に保証人になってもらう必要はない」という意味です。
経営者が会社の借り入れについて保証しなければならない日本の商慣行は、中小企業の活力を削ぐという論議が行われていますが、現実問題として経営者は100%会社の借入を連帯保証しなければなりません。
経営者と会社は一体の関係にあり、会社が万が一倒産した場合、経営者が肩代わりなどできるわけないのですから、金融機関は事実上、無担保で融資を行うのと同じことになります。
ですから、第三者の連帯保証人がいなくても融資を受けることはできますが、その場合は事業計画がしっかりしたものであり、金融機関を説得できるだけの内容でなければなりません。
融資付けされやすい事業計画書とは
コンビニの事業計画書は、あらかじめ本部がシミュレーションしていますのでそのまま金融機関に提示すればよいでしょう。ただし、経営者がその内容をすべて熟知できていることが重要です。
一方、最近廃業が多いのもコンビニの特徴ですから、廃業したコンビニについての情報収集と自社がそのような状況に陥った場合の対処法も説明できるようにしておく必要があります。
また、コンビニを出店する際に重要なのは立地です。
立地が悪ければ集客をすることはできませんので、実際の出店候補地を金融機関にも見てもらうことも重要です。
保証人がいないということは、「事業内容そのもの」が判断材料になりますので、経営者が自分の言葉で金融機関を説得できることが重要なのです。
コンビニ経営でなくとも事業共通点は多い
今回のご相談者は、コンビニFC経営を前提としている方でしたが、このページで解説している内容は、連帯保証人が用意できない全ての経営者の方に応用できる内容です。
金融機関借入と連帯保証人について:まとめ
- 連帯保証人の用意は絶対ではない
- 社長は連帯保証人になること
- 実質無担保貸出という実情を知り、事業計画を煮詰めること
上記3点は、全てのケースにおいて共通することです。
特に、③の事業計画については見逃せないポイントでしょう。
当研究所内で、事業計画書について詳しく解説した記事がありますから、こちらも参考にしてください。