弁護士ドットコムに寄せられているファクタリングの法律相談を見ると、特に多いのが「架空の請求書で申し込んでしまった」「同じ売掛金を2社に売ってしまった」という相談です。
このページは、そうしたことをしてしまった方、しようか迷っている方に向けたものです。結論からお伝えすると、どちらも犯罪にあたるおそれがある行為です。してしまった場合は、これ以上重ねずに、すぐ弁護士に相談してください。
このページのまとめ
- 架空の請求書や、同じ売掛金を二重に売る行為は、詐欺罪などにあたるおそれがあります
- 詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です
- ファクタリング会社の多くは債権譲渡登記や取引先への確認で、二重譲渡を見抜く仕組みを持っています
- してしまった場合は、新たな申込みをやめ、早めに弁護士へ相談してください
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架空債権・二重譲渡とは
架空債権によるファクタリング
実際には取引がないのに、請求書などを作ってファクタリング会社に売ることです。存在しない売掛金を売るので、ファクタリング会社をだましてお金を受け取ることになります。
二重譲渡
すでに1社に売った売掛金を、別の会社にも売ることです。取引先から入る代金は1回分しかないため、どちらかの会社には必ず渡せなくなります。
なぜ犯罪にあたるおそれがあるのか
どちらも、ファクタリング会社をだましてお金を受け取る行為です。そのため、詐欺罪(刑法246条)にあたるおそれがあります。詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金刑はありません。
また、入金されたお金をファクタリング会社に渡さずに使った場合は、横領罪などが問題になることもあります。
二重譲渡はなぜ発覚するのか
- 債権譲渡登記:最初の会社が登記していれば、次の会社が審査で確認したときにわかります
- 取引先への確認:審査の段階で、取引先に売掛金の存在を確認する会社もあります
- 入金のとき:取引先からの入金は1回分なので、どちらかの会社への支払いが必ず止まり、そこで発覚します
発覚しないまま済むことは、まずありません。

してしまった場合にやること
1. これ以上、申込みを重ねない
穴埋めのために、さらに別の会社へ申し込むと、被害も責任も大きくなります。まず止めることが最優先です。
2. すぐに弁護士に相談する
刑事上の責任が問題になる可能性がある以上、自分だけで判断して動くのは危険です。弁護士には守秘義務があるので、正直に状況を話してください。どこに相談すればよいかわからない場合は、法テラスで案内を受けられます。
3. 書類ややり取りを残しておく
契約書、請求書、入出金の記録、ファクタリング会社とのメールなどは、捨てずに手元に残しておきましょう。弁護士に相談するときに必要になります。
4. 脅しや違法な取り立てを受けたら警察へ
相手の業者から、脅すような連絡や、自宅・家族への執拗な取り立てを受けた場合は、警察に相談してください。
「架空の請求書でも大丈夫」と言う業者には近づかない
中には、架空の請求書での申込みを持ちかける業者もいます。そうした業者は、後で「詐欺で訴える」と脅して、高額な支払いを迫ることがあります。まともなファクタリング会社が、架空の請求書を勧めることはありません。
本当に資金が足りないときは、ファクタリング以外も含めて方法を探しましょう。ファクタリングの審査に落ちたときにやることや、払えないときの対処法も参考にしてください。
相談できる窓口
| 窓口 | 電話番号 | 相談できること |
|---|---|---|
| 法テラス(日本司法支援センター) | 0570-078374 | 法的トラブルの相談先の案内。条件を満たせば無料の法律相談も |
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | 0570-016811 | ファクタリングを含む金融サービスの相談 |
| 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | 0570-051051 | 違法な貸付けや取り立ての相談 |
| 消費者ホットライン | 188 | 最寄りの消費生活センターの案内 |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 脅しや悪質な取り立てなど |
2026年10月確認。受付時間は各窓口の公式サイトでご確認ください。
※このページは法律上の助言ではありません。個別の事情については、弁護士にご相談ください。
