【公開】実際のファクタリング契約書を見てから検討したい

当コンテンツは「ファクタリング研究所」が独自に取材・調査したものであり、コンテンツ内の情報を無断で転載・転記したものは発見次第、損害請求をさせていただきます。
また、ファクタリング契約書については、当研究所コンサルタントサービスの一部として提供しております。詳しくはコンタクトフォームよりお問合せください。

ファクタリング研究所管理人 タナカ

あなたは、ファクタリングの契約書をご覧になられたことはありますか?

資金調達の実務で、ファクタリング契約を結ぶ前には、ファクタリングの概要を抑えておくことは重要です。

当サイト内のコンテンツでも、様々な角度からファクタリングのシステムをご説明していますが、一番、身近に理解できるものとして「契約書」があります。

私が独自調査し、提携させていただいているファクターから、契約書のテンプレートをいただきましたので、10年前に私自身が実行した時の契約書類と比較しながら、当記事に載せておきたいと思う。

※ファクターによって、細部は違います。あくまで雛形(テンプレート)として参考にしてください。

ファクタリング契約に必要な書類はファクタリング(売掛債権譲渡)に必要な書類まとめにて。

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ファクタリング取引契約書 Page1

[収入印紙貼付け欄]  平成 年 月 日

ファクタリング取引契約書

住所
氏名

連帯保証人

住所
氏名

連帯保証人

住所
氏名

連帯保証人

住所
氏名

住所
氏名

_______(以下甲という)と_______株式会社 (以下乙という)とは下記の規定によりファクタリング取引を行うことを契約する。
この契約の成立を証するため、本書2通作成し、甲乙各一通を保有することとする。

ファクタリング取引契約書 Page2:条項

第1条(定義)

本契約において「ファクタリング」とは、取引先信用調査、債権管理回収、信用の危険負担、および債権の期日前資金化ならびにこれらに付随する事務の総合引受をいう。

第2条(本契約の目的および対象となる債権の範囲)

  1. 乙は本契約の定めるところにより、甲のためにファクタリングの全部または一部を行う。
  2. 本契約の対象とする売掛債権・手形は甲と乙との間において別に定める。
  3. 本契約の対象となる売掛債権・手形は、甲が営業上の取引を原因関係として取得したものに限る。

第3条(類似契約の協議)

甲が乙以外のものと、本契約類似の契約を締結しようとするときは、本契約によるファクタリングの効果の達成を妨げられないことを確認するため、甲はあらかじめ乙と協議し、その書面による同意を得る。

第4条(売掛債権・手形の譲渡)

  1. 乙にファクタリングを依頼する売掛債権については、甲は債務者より債権譲渡の承諾をとりつけ、確定日付のある承諾書を添付して乙に譲渡する。
    ただし、債務者承諾書の提出については甲と乙の協議によって、これを猶予するかまたは他の方法に代えることができる。この場合、乙は都合によりいつでも、その猶予を取り消すことができる。
  2. 乙にファクタリングを依頼する手形については、乙は甲に対して裏書譲渡する。
  3. 乙は譲渡を受けた売掛債権・手形につき、甲に対して当該債務者・手形支払義務者の信用危険を負担しない。

第5条(売掛債権・手形の管理回収、支払方法及び報告)

  1. 乙は前条により甲から譲渡をうけた売掛債権、手形の代金を乙所定の手続きにより乙の名において管理回収を行い回収その取立、回収金相当額を甲に支払う。
  2. 乙は手形を取り立てるにあたり金融機関に依頼して取り立てるものとし、直接債務者に請求しあるいは裁判手続きによって取り立てることを要しない。
  3. 売掛債権回収にあたり乙が前条第1項ただし書により、債務者承諾書の提出を猶予している場合には、甲が乙に代わって管理回収を行い回収した現金または手形を乙に持参する。

第6条(融資)

  1. 甲がファクタリングを依頼している売掛債権、手形の支払期日前に甲が乙に資金化を申し出て乙がこれを承認した場合には、甲は別に定める範囲および方法によって乙より融資を受けることができる。
  2. 融資は買取又は貸付の方法により行う。
  3. 前項にいう買取とは、乙が甲より譲渡を受けた売掛債権・手形の代金をその支払期日前に甲に対して支払うことをいう。
  4. 本条第2項にいう貸付とは、乙が甲より譲渡を受けた売掛債権・手形の合計額の範囲内で甲に対して資金を貸し付けることをいう。
  5. 前項により甲が乙から貸付の方法により資金化を受けた場合、乙が譲渡を受けている売掛債権・手形はすべて、その借入金の担保としておるに譲渡されたものとし、乙は売掛債権並びに手形上の一切の権利を行使することができる。
  6. 甲は融資金額に対して別に定める割合、方法によって乙に買取料、ファクタリング料、または利息を支払う。

第7条(手数料)

  1. 甲は本契約によるファクタリング取引の報酬として、第4条第1項および第2項により乙に譲渡した売掛債権・手形額面に対し、その譲渡時に、別に定める割合を持って手数料を乙に支払う。

第8条(承諾通知の方法)

  1. 第4条に定める売掛債権の譲渡に関する債務者の承諾は別に乙が制定する用紙によって項の責任においてとりつけるものとする。
  2. 第4条第1項ただし書に基づき他の方法で取り扱った場合において乙の要求があったならば当該売掛債権の債務者に対して民法所定の確定日付のある債権譲渡通知を発送するものとする。
    この場合、甲は通知書控及び配達を証する書面をただちに乙に提出するものとする。

第9条(債権と手形の返還)

  1. 乙が甲に対して債務者・手形支払義務者の信用危険を負担していない売掛債権・手形については、それぞれの支払期日に、全部または一部の支払が拒絶された場合は当然に、もしくは支払期日到来前であっても拒絶される恐れがあると認められた場合には乙の請求によって、その原因が債務者・手形支払義務者の支払能力に関するものであると、否とにかかわらず甲はただちに当該売掛債権・手形ならびにこれ等と債務者・手形支払義務者を同じくする他の売掛債権・手形を受け戻す義務を負う。
    この時乙は売掛債権・手形を甲に返還する。
  2. 本条第1項に紛争が生じたときは乙が自己の費用によってその解決にあたる。

第10条(資金の返還)

  1. 甲が第6条第1項により乙より融資を受けた売掛債権・手形について第9条第1項により甲に受戻義務が生じた場合には、甲は債権・手形の返還を受けると同時に当該融資金を乙に弁済する。
  2. 第15条の場合において、甲は売掛債権・手形の返還を受けると同時に融資金を乙に弁済する。

第11条(遅延損害金)

甲は乙に対する債務の履行を延滞した場合には、延滞の日から弁済または支払うべき金額に付して年18%の割合の損害金を支払う。

この場合の計算方法は年365日の日割計算とする。

第12条(債務者・手形支払義務者に関する報告義務)

甲は乙に譲渡した売掛債権・手形の債務者・手形支払義務者が支払停止をなるか、その業状に重大な変化を生じたことを知った時は、ただちに乙に報告する。

第13条(担保引渡し並びに権利行使に関する協力)

  1. 第4条第1項および第2項による譲渡のあった売掛債権・手形に対し、項が所有する一切の担保について、甲は乙より要求のあった場合にはただちにこれを乙に譲渡し、且つ甲は乙がその権利を行使するにつき乙に協力する。
  2. 前項の担保権が確定前の根抵当権である場合には甲は乙に対して当該根抵当権を譲渡するものとし、甲が享受しているのと同じ担保権者としての地位を乙が取得することを目的として、これに必要な根抵当権設定者ならびにそのほかの利害関係人の承諾を得る。

第14条(回収に対する協力)

第4条第1項および第2項による譲渡のあった売掛債権・手形について、債務者、手形支払義務者がその債務を弁済しない場合には甲は当該回収につき公が行いうるあらゆる手段により、乙に協力する。

第15条(期限の利益の損失)

  1. 甲が次の各号の1つにでも当該した場合には、甲が乙から通知催告等がなくても乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失いただちに債務を弁済する。
    ⑴支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し出があったとき。
    ⑵手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    ⑶甲の乙に付する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    ⑷住所変更の届出を怠るなど甲の責に帰するべき事由によって、乙に甲の所在が不明になったとき。
  2. 次の書く場合には甲は乙の請求によって、乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済する。
    ⑴甲が債務の一部でも履行を遅延したとき。
    ⑵担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
    ⑶甲が乙との取引約定に違反したとき。
    ⑷保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
    ⑸前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第16条(相殺)

期限の到来、期限の利益の損失、受戻し義務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、甲が乙に対する債務を履行しなければならない場合にっは乙は甲に対して有する債権と甲に対して負担する債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができる。

第17条(債務弁済等の充当の順序)

甲の乙に対する債務の弁済、または前条により相殺する場合に甲の債務全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序方法により充当することができる。

第18条(担保)

  1. 債務保全のためにこうは別に定める担保もしくは増担保を差入れ、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとする。
  2. 甲が乙に対し現在差し入れている担保および将来差入れる担保はすべてその担保する債務のほか現在および将来負担するいっさいの債務を共通に担保するものとする。
  3. 乙は担保につき必ずしも法廷の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取り立てまたは処分の上、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法廷の順序にかかわらず甲の債務の弁済に充当できるものとし、なおその残債務がある場合には甲はただちに弁済する。
  4. 甲が乙に対する債務を弁済しなかった場合には乙の占有している甲の動産、売掛債権、手形その他の有価証券を取立てまたは処分することができるものとし、この場合もすべて前項に準じて取り扱うこととする。

第19条(免責条項および費用の負担)

  1. 甲が乙に譲渡した売掛債権につき契約手続上の瑕疵によりその権利が成立しない場合、および甲が乙に譲渡した手形について手形要件の不備または手形を無効にする記載によって手形上の権利が成立しない場合には、甲は当該売掛債権・手形面記載の金額の責任を負う。
  2. 乙が甲との取引にあたり甲の印影を甲が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引した時は偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は甲の負担とする。
  3. 甲に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用は甲が負担する。

第20条(届出事項)

  1. 甲の印章、名称、商号、代表者、住所、その他届出事項に変更があったときは、甲はただちに書面により乙に届出る。
  2. 甲が前項の届出を怠ったため、乙がなした通知または送付した書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に甲に到着したものとする。

第21条(報告及び調査)

  1. 甲の財産、経営、業況について乙から請求があったときは甲はただちに報告し、また調査に必要な便益を提供する。
  2. 甲の財産、経営、業況について重大な変化を生じたとき、または生ずるおそれのあるときは、乙から請求がなくても甲はただちに報告する。

第22条(契約期間)

  1. 本契約の取引期間は契約締結の日より1カ月とし、期間満了前3ヶ月迄に当事者のいずれか一方より何等かの意思表示がない限り、自動的に更に1カ年更新し、以後もこの例による。
  2. 前項にかかわらず甲につき第15条第1項もしくは第2項の事由を生じた場合、乙はこの契約を解除することができる。
  3. 甲または乙は3ヶ月の予告をおいていつでもこの契約を解除することができる。

第23条(清算事項)

前条により本契約が終了したときは甲は乙に対し一切の債務を弁済し、乙は甲より譲渡をうけて保有する一切の売掛債権・手形を甲に返還するとともに利息、買取料、ファクタリング料等の清算を行なう。

第24条(保証)

  1. 保証人は甲が本契約および本契約に付随する契約にもとづく取引によって乙に対し負担する一切の債務について、甲と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従う。
  2. 保証人は乙の都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しない。
  3. 保証人が保証債務を履行した場合、代位によって乙から取得した権利は甲と乙との取引継続中は、乙の同意がなければこれを行使しない。
    もし、乙の請求があればその権利または順位を乙に無償で譲渡する。

第25条(合意管轄)

この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、甲は乙の本店または乙の___支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

第26条(別途協議)

本契約に定めのない事項については、その都度相互に協議して決定する。

第27条(特約事項)

  1. 乙が甲に対する一切の債権を保全する必要があると認めたときには、乙は甲の承諾なく甲よりファクタリング取引に関して予め交付を受けていた乙の債務者に対する一切の債権についての債務譲渡通知書を直ちに債務者に対し送達することができる。
  2. ファクタリング取引に関して予め甲より乙に対し振出交付されていた手形についても前項同様の事実が発生した場合には、乙は甲の承諾なく完全手形に補充記載のうえ、直ちに同手形を以て即日支払いを求めるために乙は甲に対し同手形の支払場所に支払呈示することができる

以上

凡庸契約書だが契約前の参考になる

冒頭にもお伝えしました通り、こちらの契約書はあくまで凡庸例となります。

実際に経営者である利用者がファクタリング会社との契約を結ぶときには、改めて契約書類が発行されますので、必ず確認するようにしましょう。

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当ページ内のコンテンツは、ファクタリング会社向けのコンテンツではなく、あくまで利用者のためのコンテンツ内容となっておりますので、業者の方の転用は想定しておりません。※注意|コピーガードを付けてIPアドレスを管理しております。転載・転用はご遠慮ください。

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